外国人技能実習制度は、日本の企業で技術、技能、知識を身につける為に
外国人を技能実習生として受入れる為の制度です。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
❶
途上国への
技能移転で
「国際貢献」をします
❷
働きながら
学べます
❸
期間は3年間、
条件を満たすと
5年間就労可能です
❹
複数年可能職種が
85職種
156作業あります
❺
社会保険の加入
住居などの提供
雇用人数の制限などの
ルールがあります
❻
技能実習生人数
増加しています
2020年 378,200人
メリット
●職場の活性化
●経営の安定化
●国際貢献
●海外進出時の架け橋
デメリット
●手続書類が煩雑
●期限の制限
●人材到着までの期間
●受入れ条件の厳格
外国人技能実習制度には、企業が技能実習を実施する「企業単独型」と、
監理団体が傘下の企業で実施する「団体監理型」の2つの受入れ形態があります。
受け入れ方式 | 企業単独型 | 団体監理型 |
---|---|---|
日本の企業が直接海外の支店や関連企業、取引先等から職員を受け入れ、技能実習を行う | 監理団体の傘下で、そのサポートを受けながら技能実習を行う | |
特 徴 |
●入出国の書類の手続きから来日後のフォローまで、実習生の管理を全て企業で行う ●配属までの入国後講習(1ヶ月)を委託する学校を探す必要がある ●現地工場で働いている経験から人柄を知ったうえで受け入れることができる ●帰国後も現地工場で働くので受入れにかかったコストを回収しやすい ●送出しに現地面接に行く必要がない ●管理費が発生しない ●受け入れ条件が厳しい |
●入出国の書類の手続きを監理団体に任せられる ●配属までの教育も監理団体に任せられるため、学校を探す必要がない ●監理団体に通訳が常駐しており困った時にサポートしてくれる ●定期的な担当スタッフによる巡回サポートで、企業、実習生の困りごとを聞いてくれる ●疑問があったらすぐに相談できる ●管理費がかかる ●監理団体により、管理費やサポートの質に差がある |
※「企業単独型」の受け入れは海外に支店や関連企業等の現地法人がある場合にのみ可能になります。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
「団体監理型」「企業単独型」それぞれの人数枠は以下の通りです。
①団体監理型の人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
---|---|---|
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201人〜300人 | 15人 | |
101人〜200人 | 10人 | |
51人〜100人 | 6人 | |
41人〜50人 | 5人 | |
31人〜40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
優良基準適合者 | ||
---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
②企業単独型の人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
---|---|
常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
優良基準適合者 | ||
---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
送り出し国一覧(五十音順)
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※赤文字は協定を結んでいる国